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子育て支援

児童手当はいくらもらえる?2024年10月改正後の支給額・対象・申請方法を解説

「児童手当の補助金が拡充された」という話を耳にしても、実際いくらもらえて、いつ・どうやって申請すればいいのか、正確に把握できている方は多くありません。この記事では、こども家庭庁の公式情報にもとづき、2024年10月の制度改正で何が変わったのか、支給額・対象年齢・申請方法を整理して解説します。

  • 児童手当は2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大された
  • 支給額は年齢と第何子かによって月額10,000円〜30,000円
  • 出生・転入から15日以内の申請が必要で、申請が遅れると受給できない月が発生することがある

「うちは所得が高いから対象外」と思い込んでいる家庭も、今は対象になっている可能性があります。まずは制度の全体像から確認しましょう。

児童手当はいくらもらえる?

児童手当はいくらもらえるの? 0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円で、第3子以降はどちらの年齢区分でも月額30,000円です。

支給額は、子どもの年齢と、その子が第何子にあたるかによって決まります。

  • 3歳未満:月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)
  • 3歳〜高校生年代(18歳になった年度の3月31日まで):月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)

第3子以降の手当額が月額30,000円と手厚くなっているのが、現行制度の特徴です。以前は第3子以降でも月額15,000円でしたが、2024年10月の改正で倍額に引き上げられました。また、第3子以降にカウントする子の年齢範囲も、「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に広がっています。そのため、上の子が大学生や社会人であっても、その子を含めて数えたときに3番目以降にあたる子であれば、月額30,000円の対象になる場合があります。

たとえば、高校生・中学生・小学生の3人の子どもがいる世帯であれば、上の子から数えて第3子にあたる末子は月額30,000円、残る2人はそれぞれ月額10,000円が支給されます。

「第3子以降」は、児童手当の支給対象である子だけでなく、その兄や姉も含めて「年齢が上の子から数えて3人目以降」で判定します。18歳を超えて22歳になった年度末までの兄姉についても、保護者などが監護に相当する世話をし、生計費を負担している実態があれば、この人数に含めることができます。ただし、その場合は自動的にカウントされるのではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの書類を市区町村に提出する必要があります。上の子が大学生や社会人であっても第3子加算の対象になり得る一方、書類提出という手続きが別途必要になる点は見落としやすいポイントです。世帯によって子の年齢構成や必要書類は異なるため、「うちは第何子として数えられるのか」を正確に把握するには、お住まいの自治体の児童手当窓口に確認するのが確実です。

2024年10月の改正で何が変わった?

2024年10月の制度改正では何が変わった? 所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長され、支給回数が年3回から年6回に増えました。

以前の児童手当には所得制限があり、一定以上の所得がある世帯は「特例給付」として月額一律5,000円のみが支給される仕組みでした。2024年10月分(2024年12月支給分)からは、この所得制限が撤廃され、特例給付の仕組み自体が廃止されました。これにより、これまで所得制限を理由に児童手当(特例給付)を受け取っていなかった世帯も、あらためて申請すれば通常の手当額を受け取れるようになっています。

あわせて、支給対象年齢が「中学生(15歳になった年度末)まで」から「高校生年代(18歳になった年度末)まで」に延長されました。高校生の子がいる家庭にとっては、新たに支給対象に加わった年齢層です。

支給回数も変更されています。以前は年3回(2月・6月・10月)、それぞれの前月までの4か月分をまとめて支給する形でしたが、改正後は年6回(偶数月)、前月までの2か月分をまとめて支給する形に変わりました。1回あたりの受け取り間隔が短くなり、より家計管理がしやすい支給サイクルになっています。

児童手当の支給額表と申請から支給までの流れを示した図解

児童手当はどうやって申請する?

児童手当を受け取るには、お住まいの市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります(公務員の方は勤務先への申請)。制度が「自動的にもらえるもの」ではなく「申請して初めて受給が始まるもの」である点が重要です。

申請のタイミングには期限があります。子どもが生まれたときは出生の翌日から15日以内、他の市区町村から転入したときは転入した日の翌日から15日以内に申請することが案内されています。児童手当は原則として「申請した月の翌月分」から支給が始まりますが、この15日以内に申請すれば特例として、出生・転入があった月の分からさかのぼって支給されます。逆に15日を過ぎて申請すると、原則どおり申請した月の翌月分からの支給となり、その間の月の手当は受け取れません。「落ち着いてから手続きしよう」と後回しにしていると、本来受け取れたはずの月の手当を失ってしまうことがあるため、出生・転入後はできるだけ早めに窓口へ相談することをおすすめします。

また、これまで所得制限によって特例給付のみ、または手当を受け取っていなかった世帯も、2024年10月の改正にあわせて新たに申請が必要な場合があります。「以前所得制限で対象外と言われたから」と申請していない場合は、現在の制度で対象になっているかどうか、あらためてお住まいの自治体の児童手当窓口に確認することをおすすめします。

申請でつまずきやすいポイント

児童手当の申請では、「誰がどこに申請するか」を勘違いしたまま手続きを進めてしまい、あとから訂正が必要になるケースがあります。

ひとつ目は、公務員の場合の申請先です。会社員や自営業の方は住んでいる市区町村に申請しますが、公務員の方は勤務先から児童手当が支給される仕組みになっており、申請先も市区町村ではなく勤務先です。さらに、公務員になったとき・公務員でなくなったとき・勤務先の官署が変更されたときは、現住所の市区町村と勤務先の両方に届出・申請が必要になります。転職や異動のタイミングで届出を忘れると、手当が一時的に支給されない期間が生じることがあるため注意が必要です。

ふたつ目は、必要書類の準備です。初回申請では、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードや健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写し、振込先の金融機関口座番号がわかるものなどが必要になります。1月1日時点で現在の住所地に住んでいなかった転入者の場合は、前の住所地で発行される「児童手当用所得証明書」も必要です。書類に不備があると審査に時間がかかり、支給開始が遅れる原因になります。

みっつ目は、現況届の扱いです。以前は毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は原則として提出が不要になりました。ただし、住民票上で住所が把握できない未成年後見人にあたる場合や、離婚協議中で配偶者と別居している場合、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している場合など、一部のケースでは引き続き提出が必要とされています。自治体から現況届の案内が届いた場合は、対象になっている可能性があるため、案内に従って手続きすることが必要です。

児童手当と、その他の子育て支援制度との関係

児童手当は、子育て世帯を対象とした制度の中でも「所得制限なく全世帯が対象になる、現金給付の基本的な制度」という位置づけです。

自治体によっては、児童手当とは別に、子ども医療費助成、保育料の軽減、多子世帯向けの独自給付など、地域独自の子育て支援制度を設けている場合があります。これらは児童手当とは別の制度であり、対象要件や申請窓口もそれぞれ異なります。児童手当を申請したからといって、自動的に他の子育て支援制度の対象になるわけではないため、お住まいの自治体が実施している子育て支援策は、児童手当とは別に確認しておく必要があります。

くらしぽーたるの子育て支援ガイドでは、対応エリアの自治体ごとに、児童手当以外の子育て支援制度もあわせてまとめています。転入・出生のタイミングでは、児童手当の申請とあわせて、お住まいの自治体の子育て支援ページも一度確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。

たとえば、子ども医療費助成制度は、保険診療の自己負担分を自治体が助成する制度で、児童手当とは別に窓口・郵送・電子申請などで手続きが必要です。対象年齢や助成範囲は自治体ごとに異なり、児童手当のように全国一律の制度ではありません。同様に、保育園・認定こども園の入園案内や学童クラブの利用案内なども、それぞれ独自の申込期間・選考方法が定められています。「児童手当を申請したから、他の支援もまとめて手続きされているはず」と思い込まず、利用したい制度ごとに個別の窓口・期限を確認することが、支援を取りこぼさないための基本です。

まとめ:申請を忘れると受け取れない制度

この記事では、2024年10月の改正で所得制限が撤廃された児童手当について、支給額・対象年齢・申請方法を解説しました。この記事で持ち帰れることは次の2つです。

  • 児童手当は「高校生年代まで・所得制限なし」の制度に変わっており、以前対象外だった世帯も対象になっている可能性がある
  • 申請には出生・転入から15日以内という期限があり、遅れると受け取れない月が発生する

お子さんが生まれる予定がある方、これから転入を予定している方は、あらかじめお住まいの自治体の児童手当窓口の連絡先を確認しておくと、手続きがスムーズです。

よくある質問

Q. 所得が高い世帯でも児童手当はもらえますか?

はい。2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃されたため、以前は所得制限で対象外だった世帯も、現在は通常の児童手当を受け取ることができます。以前の制度で対象外と案内された方も、お住まいの自治体窓口へあらためて確認することをおすすめします。

Q. 高校生の子どもも児童手当の対象になりますか?

はい。2024年10月の改正で支給対象が「中学生まで」から「高校生年代(18歳になった年度末まで)」に延長されました。以前は対象外だった高校生の子も、現在は月額10,000円(第3子以降は30,000円)の対象になっています。

Q. 申請が遅れるとどうなりますか?

児童手当は原則「申請した月の翌月分」からの支給ですが、出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば、特例として出生・転入があった月の分からさかのぼって支給されます。この15日を過ぎてしまうと特例は適用されず、原則どおり申請した月の翌月分からの支給となり、その間の月の手当を受け取れなくなります。児童手当は自動的に支給される制度ではなく申請して初めて受給が始まる制度のため、出生・転入後はできるだけ早めの手続きが必要です。

Q. 第3子以降というのは、どの子から数えますか?

「年齢が上の子から数えて3人目以降」で判定します。18歳を超えて22歳になった年度末までの兄姉も、保護者などが監護・生計費負担をしている実態があれば人数に含められますが、その場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの書類提出が必要です。書類を提出しないと加算対象として認められないことがあるため、該当しそうな場合はお住まいの自治体の児童手当窓口に確認することをおすすめします。

Q. 公務員の場合、どこに申請すればいいですか?

会社員や自営業の方は住んでいる市区町村に申請しますが、公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、申請先も市区町村ではなく勤務先です。公務員になったとき・公務員でなくなったとき・勤務先の官署が変更されたときは、現住所の市区町村と勤務先の両方への届出・申請が必要になるため、異動や転職のタイミングでは特に注意してください。

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対応エリアの自治体ごとに、子育て支援の詳しい情報を出典つきでまとめています。

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