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くらしの手続き

引っ越しの役所手続きはいつまで?転出届・転入届の期限と順番を解説

引っ越しが決まると、荷造りや物件の契約と並行して、役所での手続きも進めなければなりません。ところが「転出届はいつ出すのか」「転入届は引っ越し当日でいいのか」「マイナンバーカードはどうすればいいのか」といった疑問は、住み慣れた場所を離れるタイミングでこそ湧いてくるものです。この記事では、総務省・デジタル庁・マイナンバーカード総合サイト・日本年金機構の公式情報にもとづいて、引っ越しにともなう住所の届出の期限と順番を整理します。

  • 転出届は引っ越し前に、転入届は引っ越した日から14日以内に提出する
  • 正当な理由なく届出をしないと、5万円以下の過料に処されることがある
  • マイナンバーカードを持っていれば、転出届はマイナポータルからオンラインで提出でき、転入届の来庁予約もできる

なお、オンラインで転出届を出した場合でも、必ず窓口へ行かなければならない手続きが1つ残ります。これについては記事の後半で説明します。まずは、住所の届出の基本的な仕組みから確認していきましょう。

引っ越しの役所手続きはいつまでに済ませる?

引っ越しの届出はいつまで? 別の市区町村へ移る場合は、引っ越し前に「転出届」を、引っ越した日から14日以内に「転入届」を提出します。同じ市区町村内での引っ越しは「転居届」を14日以内に提出します。

住民票(住民基本台帳)には、氏名・生年月日・性別・住所・世帯主との続柄などが記録されており、総務省の案内によれば、国民健康保険・国民年金・児童手当・選挙人名簿への登録など、各種行政サービスの基礎となる情報です。住所が実態と合っていないと、これらのサービスを確実に受けられなくなる可能性があります。

住所を移したときの届出は、引っ越しのパターンによって2種類に分かれます。

別の市区町村へ引っ越す場合は、届出が2回必要です。まず引っ越し前に、引っ越し前の市区町村へ「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取ります。次に、引っ越し先の市区町村へ、転入した日から14日以内に、その転出証明書を添えて「転入届」を提出します。

同じ市区町村内で引っ越す場合は、届出は1回です。住民票のある市区町村へ、転居した日から14日以内に「転居届」を提出します。同じ自治体の中での移動なので、転出証明書のやり取りは発生しません。

いずれの場合も、総務省は「入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい」と案内しています。引っ越しが済んで生活が落ち着いてから、と考えていると期限を過ぎてしまいがちですが、14日という日数は思ったより短いものです。荷ほどきが終わる前に一度は役所へ行く、というくらいのつもりで予定を組んでおくと安心です。

引っ越しのパターン別に、転出届・転入届・転居届の提出先と期限を示した図解

届出をしないとどうなる?

届出をしないとどうなる? 住所の届出は法律上の義務であり、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。

総務省の案内には、住民票の住所変更の届出について「(法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)」と明記されています。「引っ越したけれど住民票はそのままにしている」という状態は、単なる手続き漏れではなく、法律上の義務を果たしていない状態にあたるということです。

過料という金銭的な負担のほかにも、住所が実態と合っていないことによる不都合は日常生活のあちこちに現れます。住民票の住所をもとに送られる行政からの通知が届かない、住民票の写しが必要になったときに旧住所のものしか取れない、といった形です。国民健康保険や児童手当のように、住んでいる自治体が窓口となる制度では、住所が正しく登録されていないと手続きそのものが進められないこともあります。

なお、総務省の案内では、現住所で住所の届出をしていない方や、住民票が消除されたままの方についても「正しい届出が必要となります」としたうえで、「詳しくは、お住まいの市区町村に、ご相談下さい」と案内されています。期限を過ぎてしまった場合でも、届出をしないまま放置するのではなく、まずは自治体の窓口に相談するのが正しい進め方です。事情によって対応が異なるため、自己判断で「もう手遅れだろう」と決めつけないことが大切です。

転出届はオンラインで出せる?

転出届はオンラインで出せる? マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」から転出届をオンラインで提出できます。あわせて転入届のための来庁予約もできます。

デジタル庁の案内によれば、2023年2月6日から、マイナポータルを通じて、すべての市区町村でオンラインによる転出届の提出ができるようになっています。この仕組みは「引越しワンストップサービス」と呼ばれ、転出届の提出と同時に、引っ越し先の市区町村へ来庁予定の連絡が送信されます。

利用には、電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。マイナポータルの引越しワンストップアプリケーションで引っ越しに関する情報を入力すると、転出届と転入予約の情報(同一市区町村内であれば転居予約の情報)をオンラインで申請できます。

このサービスの利点は、転出のためにわざわざ引っ越し前の市区町村の窓口へ行く必要がなくなる点にあります。すでに新居へ移り住んだ後で「転出届を出しに前の街まで戻らなければならない」という事態は、遠方への引っ越しほど負担が大きくなります。オンライン提出であれば、その往復を省けます。

なお、デジタル庁の案内では、転出届は法令上あらかじめ行うことが定められているため「引越しを行う前に提出を行ってください」とされています。また、転出予定日の前日までであれば、マイナポータルから取消申出が可能とされています。引っ越しの日程が確定していない段階で急いで提出する必要はありませんが、予定が固まったら早めに申請しておくとよいでしょう。

オンラインで済ませても窓口に行く必要はある?

オンラインで完結する? いいえ。転出届はオンラインで完結しますが、転入届は必ず引っ越し先の市区町村の窓口へ来庁して提出する必要があります。

記事の前半で「必ず窓口へ行かなければならない手続きが1つ残る」と書いたのが、この転入届です。デジタル庁の案内によれば、転入届については、転入先の市区町村の異動届窓口に来庁し、マイナンバーカードを提示して届出を行う必要があるとされています。オンラインでできるのは、あくまで転出届の提出と、転入のための来庁予約までです。

期限も変わりません。デジタル庁の案内では、オンラインで転出届を提出した場合でも「転入日から14日以内に転入予定市区町村への転入届の提出が必要」とされています。オンライン申請をしたことで手続きが済んだと思い込み、窓口への来庁を忘れてしまうと、結果として住所の届出が完了しないまま14日を過ぎてしまうことになります。

来庁が必要な理由は、転入届の場で本人確認とマイナンバーカードの手続きをあわせて行うためです。窓口では、住民票の住所変更とともに、マイナンバーカードの記載内容の変更手続きも受けられます。オンラインで前半を済ませ、窓口で後半を仕上げる、という2段構えの仕組みだと理解しておくと、手続きの全体像がつかみやすくなります。

引っ越し先が決まったら、来庁予約の日程を引っ越しのスケジュールに最初から組み込んでおくのが、期限切れを防ぐいちばん確実な方法です。

マイナンバーカードの住所変更はどうする?

マイナンバーカードの住所はどう変える? 引っ越し先の市区町村の窓口へマイナンバーカードを持参し、住民票の住所変更手続きとあわせて、記載内容の変更手続きを行います。期限は変更があってから14日以内です。

マイナンバーカードは本人確認資料として使われるため、総務省の案内では「住民の皆様の本人確認資料となる『マイナンバーカード』には、最新の住所を記載する必要があります」とされています。引っ越しをして住所が変わったら、カードの券面に印字された住所も新しいものに書き換える必要がある、ということです。

マイナンバーカード総合サイトの案内では、「マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります」とされています。住民票の届出と同じ14日という期限が設定されているため、転入届と一緒に済ませてしまうのが合理的です。

総務省も、住所を移した方に対して「引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参し、住民票の住所の変更手続とあわせて、必要な手続を行ってください」と案内しています。窓口へ行く際は、家族全員分のマイナンバーカードを忘れずに持参してください。世帯全員で引っ越した場合、家族一人ひとりのカードについて記載内容の変更が必要になります。子どものカードを自宅に置いたまま出かけてしまい、後日もう一度窓口へ行くことになった、というのは避けたい二度手間です。

なお、マイナンバーカードの手続きの詳細は市区町村によって受付方法が異なる場合があります。総務省の案内でも「詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください」とされているため、暗証番号の入力が必要かどうかなど、細かい点は事前に自治体へ確認しておくと確実です。

年金や保険の住所変更も別に必要?

年金や保険の手続きも別に必要? 国民年金第1号被保険者は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば原則として届出が不要です。ただし結びついていない場合などは、市区町村へ変更届の提出が必要です。

引っ越しにともなう手続きは、住民票とマイナンバーカードだけではありません。ただし、すべてを一つひとつ別に届け出る必要があるかというと、そうとは限りません。

日本年金機構の案内によれば、国民年金第1号被保険者の住所変更手続きについては「マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です」とされています。マイナンバー制度によって情報が連携されるため、住民票の届出をすれば年金側の住所も反映される仕組みです。

一方で、例外もあります。日本年金機構の案内では、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合や、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人については「市区役所または町村役場に変更届を提出してください」とされています。自分のマイナンバーと基礎年金番号が結びついているかどうかは、「ねんきんネット」または最寄りの年金事務所で確認できるとされています。

このように、制度によって「住民票の届出だけで済むもの」と「別途手続きが必要なもの」が分かれています。国民健康保険や介護保険、水道・電気・ガスといったライフラインの手続きは、それぞれ窓口も方法も異なります。どの手続きが自分の世帯に必要になるかは、加入している制度や家族構成によって変わるため、引っ越し先の市区町村が公開している「引っ越しの手続き」の案内ページで、一覧を確認しておくのが確実です。

くらしぽーたるのくらしの手続きガイドでは、対応エリアの自治体ごとに、引っ越しや住民票・戸籍、マイナンバー、国民健康保険・年金、住民税といった暮らしの手続きの概要と窓口を、自治体公式サイトの情報にもとづいてまとめています。「自分の住む市区町村ではどこの窓口に行けばいいのか」を調べる入口として使ってください。

引っ越し前後で確認しておきたいこと

引っ越しの前後では、役所の届出以外にも、暮らしのルールが自治体ごとに変わる点に注意が必要です。

代表的なのがごみの分別ルールです。ごみの収集・処理は市区町村が担っており、分別区分・収集曜日・粗大ごみの申込方法は自治体ごとに異なります。前に住んでいた自治体と同じつもりで出してしまい、収集されずに取り残される、というのは引っ越し直後によくある行き違いです。分別したごみが収集後にどう処理されるのかを知っておくと、なぜ自治体ごとにルールが違うのかも理解しやすくなります。

防災面の確認も欠かせません。ハザードマップや指定避難所は市区町村ごとに作成・指定されているため、新居のある地域でどんな災害リスクがあるのか、どこへ避難するのかを改めて調べ直す必要があります。防災情報の確認方法と警戒レベルの見方を参考に、転入手続きが済んだタイミングで、新しい地域のハザードマップを一度確認しておくことをおすすめします。

お子さんがいる世帯であれば、児童手当の手続きも忘れてはいけません。児童手当は転入した日の翌日から15日以内という別の期限が設けられており、住民票の14日とは日数が異なります。児童手当の支給額・申請方法で解説しているとおり、この期限を過ぎると受け取れない月が発生することがあります。転入届と同じ日に、子育て支援の窓口にも立ち寄れるよう予定を組んでおくと、二度手間になりません。

まとめ:期限は14日、順番は「転出→転入」

この記事では、引っ越しにともなう住所の届出について、期限・順番・オンライン手続きの範囲を整理しました。この記事で持ち帰れることは、次の3つです。

  • 自分の引っ越しがどのパターン(別の市区町村/同じ市区町村内)にあたり、どの届出をいつまでに出せばよいかを判断できる
  • マイナポータルでどこまで済ませられて、どこから窓口へ行く必要があるのかを、事前に見分けられる
  • 年金のように「住民票の届出だけで足りる手続き」と、児童手当のように「別の期限で個別に申請が必要な手続き」を切り分けられる

まずは、引っ越し予定日をカレンダーで確認して、その日から14日後に印をつけてみてください。手続きの締め切りが目に見える形になるだけで、役所へ行く日を段取りに組み込みやすくなります。

この記事は2026年7月時点の各公式サイトの案内にもとづいています。手続きの詳細は市区町村ごとに異なる場合があり、制度も見直されることがあるため、最新の内容はお住まいの自治体の公式サイトおよび各府省庁の公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 転出届と転入届は、どちらを先に出すのですか?

転出届が先です。総務省の案内では、別の市区町村へ転出・転入する場合、引っ越し前の市区町村へ「転出前に」転出届を提出して転出証明書を受け取り、引っ越し先の市区町村へ「転入した日から14日以内に」転出証明書を添えて転入届を提出する、という順序が示されています。

Q. 同じ市区町村内で引っ越す場合も、転出届は必要ですか?

必要ありません。同一の市区町村内で転居する場合は、住民票のある市区町村へ「転居した日から14日以内に」転居届を提出する形になります。転出届・転入届の2回に分ける必要はなく、届出は1回です。

Q. 引っ越しの届出をしないと、罰則はありますか?

総務省の案内によれば、住民票の住所変更の届出は法律上の義務であり、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあるとされています。期限を過ぎてしまった場合は放置せず、お住まいの市区町村に相談してください。

Q. マイナポータルで転出届を出せば、役所へ行かなくても手続きは終わりますか?

いいえ。デジタル庁の案内では、転入届は転入先の市区町村の異動届窓口に来庁し、マイナンバーカードを提示して届出を行う必要があるとされています。オンラインでできるのは転出届の提出と来庁予約までで、転入日から14日以内に窓口へ行くことが必要です。

Q. 引っ越したら、年金の住所変更も自分で届け出る必要がありますか?

日本年金機構の案内によれば、国民年金第1号被保険者については、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は原則として届出は不要です。結びついていない場合や、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人の場合は、市区役所または町村役場へ変更届を提出する必要があります。結びついているかどうかは「ねんきんネット」または最寄りの年金事務所で確認できます。

Q. マイナンバーカードの住所変更はいつまでにすればよいですか?

マイナンバーカード総合サイトの案内では、カードの記載内容に変更があったときは14日以内に市区町村へ届け出て、記載内容を変更する必要があるとされています。住民票の届出と期限が同じなので、転入届・転居届と同じタイミングで、カードを持参して窓口で手続きするのが確実です。

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対応エリアの自治体ごとに、くらしの手続きの詳しい情報を出典つきでまとめています。

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