「家の裏が斜面だけど、うちは大丈夫?」「不動産屋さんの説明で『イエローゾーン』と言われた」——土砂災害警戒区域は、住所から自分で調べられます。この記事では、東京都建設局・神奈川県と、三浦市・秦野市・あきる野市の公式サイトを2026年10月6日に確認し、区域の意味と調べ方、区域に入っていた場合に変わることをまとめました。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、土砂災害が起きたときに命や体に危険が及ぶおそれがある区域。市区町村が避難の体制を整え、ハザードマップで知らせる。建物を建てることへの規制はない
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、そのうち建物が壊れて命に大きな危険が及ぶおそれがある区域。一定の開発は許可制になり、居室のある建物には構造の基準がかかる
- 自宅が入っているかは、東京都は都建設局の「土砂災害警戒区域等マップ」、神奈川県は「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できる。市区町村のハザードマップや窓口でも確認できる
イエローゾーンとレッドゾーンは何が違う?
イエローゾーンは「避難の備えが必要な区域」、レッドゾーンは「建物が壊れるおそれがあり、建築にも制限がかかる区域」です。レッドゾーンはイエローゾーンの内側に指定されます。
正式な名前は「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」で、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、平成13年4月施行)に基づいて指定されます。神奈川県では、地形などの基準に当てはまるかを判断して県が区域を指定しています(出典: 神奈川県「土砂災害防止法」、神奈川県「よくある質問」)。
| イエローゾーン(土砂災害警戒区域) | レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域) |
|---|---|
| どんな区域か | 土砂災害が起きた場合に、住民の生命・身体に危害が生じるおそれがある区域 |
| 市区町村の対応 | 警戒避難体制の整備。ハザードマップなどで周知 |
| 土地・建物への制限 | 土地の所有者等への私権の制限はない |
| 不動産取引 | 宅地建物取引業者が区域内である旨を重要事項説明で伝える |
(出典: 東京都建設局「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」、神奈川県「よくある質問」)
住まいの取引で、契約前に「イエローゾーンです」と説明を受けるのは、この重要事項説明の義務があるためです。説明を受けたら、どの斜面や渓流についての区域なのかを、次の章のマップで確認しておくと、避難の方向を考えるときの手がかりになります。
どんな場所が区域になる?
対象は「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」「土石流」「地すべり」の3種類です。がけ崩れの場合、傾斜30度以上・高さ5m以上の斜面と、その上下の一定の範囲が区域になります。
東京都建設局は、イエローゾーンの範囲を現象ごとに次のように説明しています(出典: 東京都建設局「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」)。
| 現象 | イエローゾーンになる範囲 |
|---|---|
| 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ) | 傾斜度30度以上・高さ5m以上の区域と、その上端から水平距離10m以内、下端から高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内 |
| 土石流 | 土石流が発生するおそれのある渓流で、扇頂部から下流の勾配2度以上の区域 |
| 地すべり | 地すべり区域と、その下端から地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)以内 |
がけ崩れの区域には、斜面そのものに加えて「がけの上の平らな部分」と「がけの下の離れた場所」も含まれます。たとえば高さ10mのがけなら、下端から20mまでが範囲です。家の前に斜面が見えなくても、裏手や隣地の斜面で区域に入っていることがあります。
自宅が区域に入っているかは、どこで調べる?
東京都は都建設局の「土砂災害警戒区域等マップ」、神奈川県は「神奈川県土砂災害情報ポータル」で、地図から確認できます。紙の地図で見たい場合は、市区町村のハザードマップや窓口で確認できます。
東京都の場合
東京都建設局の「土砂災害(特別)警戒区域の指定」のページから「土砂災害警戒区域等マップ」を開くと、指定された区域と詳細な図面を確認できます。マップの見方の資料も同じページに掲載されています。問い合わせ先は、東京都建設局 河川部計画課 土砂災害対策担当(03-5320-5394)です(出典: 東京都建設局「土砂災害(特別)警戒区域の指定」)。
市町村のハザードマップでも確認できます。あきる野市は「あきる野市ハザードマップ(土砂災害・水害)」(令和6年9月改定)を、東秋留・西秋留・多西・増戸・五日市・戸倉・小宮の7地域に分けて公開しており、令和6年10月から市内の全世帯に配布する予定と案内していました(出典: あきる野市「あきる野市ハザードマップ(土砂災害・水害)について」)。
神奈川県の場合
区域の位置は「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます(出典: 神奈川県「土砂災害防止法」)。指定のもとになる告示図書(位置図・区域図)は、「神奈川県土砂災害警戒情報システム」で市区町村名を選び、所在地を探して開きます(出典: 神奈川県「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の告示図書」)。
窓口で確認する場合、告示図書は県砂防課、所在地を所管する県の土木事務所(治水事務所)、市町村の役所・役場で見られます。現地に区域を示す標柱は設置されないため、範囲は図面で確認します(出典: 神奈川県「よくある質問」)。
市町村も区域を地図にまとめています。
| 市 | 公開しているもの | 入手方法 |
|---|---|---|
| 三浦市 | 「三浦市土砂災害警戒区域図」(PDF) | 市公式サイトからダウンロード。県の土砂災害情報ポータルでも確認できると案内 |
| 秦野市 | 「秦野市地区別防災ハザードマップ」(本町、南、東、北、大根・鶴巻、西・上の6地区)に土砂災害(特別)警戒区域を記載 | 防災課・駅連絡所・公民館で配布。「秦野市総合防災情報システム」でも確認できる |
(出典: 三浦市「土砂災害(特別)警戒区域について」、秦野市「地区別防災ハザードマップ」)
くらしぽーたるの地域別ガイドでは、三浦市・秦野市・あきる野市などのハザードマップの入手先と避難所の調べ方をまとめています。そのほかの地域は防災情報ガイドから選べます。
指定前の場所はどう調べる?
都道府県は、区域を指定する前に「基礎調査」を行います。神奈川県は、基礎調査が終わった時点で、調査結果を県砂防課・土木事務所等・市町村の窓口で公表しています(出典: 神奈川県「よくある質問」)。東京都建設局も「基礎調査結果の公表」のページを設けています(出典: 東京都建設局「土砂災害(特別)警戒区域の指定」)。マップで区域が見つからなくても近くに斜面がある場合は、調査結果の公表がないかも確認してください。
区域に入っていたら、何が変わる?
今の家にはそのまま住み続けられます。レッドゾーンでは、建て替えや増築のときに構造の基準に沿った建築確認が必要になります。指定による経済的な補償はありません。
神奈川県の案内では、レッドゾーンに住んでいる場合もそのまま居住できるとしたうえで、指定後に建て替えや増築をするときは、建築物の構造規制に基づく建築確認を受ける必要があると説明しています。指定は土地がもともと持つ危険性を明らかにするもので、指定に対する経済的な補償はないとしています(出典: 神奈川県「よくある質問」)。
区域に入っていた場合に、ふだんから決めておくことは次の3つです。
- 避難する場所と道順。避難場所が遠い場合は、近くに一時的に逃げ込める場所も決めておく
- 雨のときに避難を始める目安。暗くなる前に動けるよう、高齢の家族がいる場合は移動にかかる時間も見込んでおく
- 外に出られないときの居場所。近くの頑丈な建物の2階以上、または自宅の2階やがけから離れた部屋
(出典: 東京都建設局「土砂災害から身を守るポイント」)
家族に避難の手助けが必要な人がいる場合は、自治体の名簿制度を使えるかも確認しておきます。対象や手続きは避難行動要支援者名簿の対象と個別避難計画の解説で説明しています。
雨の日は、どんなときに動けばいい?
強い雨が続くときは、気象の警戒レベルの情報と、斜面や川のふだんと違う様子の両方を見ます。前ぶれに気づいたら、すぐに避難します。
神奈川県は、土砂災害は長雨や急な強い雨のときに起きやすく、参考として「1時間で20mm以上の雨」または「連続した100mm以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要としています(出典: 神奈川県「よくある質問」)。
東京都建設局は、次のような前ぶれに気づいたら直ちに避難するよう案内しています(出典: 東京都建設局「土砂災害から身を守るポイント」)。
| 現象 | 前ぶれの例 |
|---|---|
| 土石流 | 山鳴りがする、川の水が濁る、腐った土のにおいがする |
| 地すべり | 地面にひび割れができる、湧き水が濁る、木が傾く |
| がけ崩れ | 斜面にひび割れができる、小石がばらばら落ちてくる、地鳴りがする |
大雨のときに出る気象情報の名前と警戒レベルの関係、気象庁「キキクル(危険度分布)」の色の見方は、防災情報はどこで見る?警戒レベルの確認方法で説明しています。
確認したら、次に何をする?
区域の確認は、次の順で進めると一度で済みます。
- 自宅・職場・子どもの学校など、よくいる場所の住所を書き出す
- 東京都は「土砂災害警戒区域等マップ」、神奈川県は「神奈川県土砂災害情報ポータル」で、それぞれの場所がイエローゾーン・レッドゾーンに入っているかを見る
- 入っていた場合は、どの斜面・渓流の区域かと、避難場所までの道順を、市区町村のハザードマップで確認する
- 家族で、雨の日に避難を始める目安と、外に出られないときの居場所を決めておく
引っ越しを予定していて不動産会社を通して取引する場合は、契約前の重要事項説明で区域の有無が伝えられます。転居後の役所手続きは引っ越しの役所手続きはいつまで?にまとめています。
本記事の内容は、2026年10月6日に東京都建設局・神奈川県・各市の公式サイトで確認した情報です。区域は新たに指定・変更されることがあるため、最新の範囲は都県のマップと市区町村の公式サイトで確認してください。
